大判例

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高松高等裁判所 昭和27年(う)328号 判決

次に所論原判示第二の事実について被告人に果して登録申請義務違背があるか否かを検討するに被告人の当公廷の供述及び当審の取調べた各証拠に依ると被告人は昭和二五年一月七日強盗被疑事件に依り逮捕せられ引続き小倉刑務所に拘禁され同年三月一日福岡地方裁判所小倉支部に於て強盗罪に依り懲役四年に処せられ爾後引続き同刑務所及び徳島刑務所に於て受刑中のものであることを認めることができる、従つて昭和二四年政令第三八一号に依る登録切替の期間である昭和二五年三月一日より同年三月一五日迄被告人は小倉刑務所に在監中であつたことが明かであるが本人拘禁中はこの外国人登録証明書の切替措置は拘置施設の長の通知に依つて為すべきものであるから当時在監中の小倉刑務所長よりその手続が適法に為されなかつた為に所定の切替ができなかつたことが窺はれ、しかも右は被告人の過失に依るものとも認め難いから右申請については被告人にその責はないものと云はなければならない。

しかるに被告人がこの登録申請義務を怠つたものとしてこれに有罪の言渡を為した原判決は事実誤認の違法がありこの違法は当然判決に影響を及ぼすと認められるから原判決はこの点でも破棄を免れない、論旨は結局理由がある。

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